当社の苦情処理措置・紛争解決措置の概要

金融商品取引に関する、当社の苦情処理措置・紛争解決措置の概要は下記の通りです。

当社の苦情処理措置について
当社は、「苦情処理及び紛争解決規程」を定め、お客様からの苦情のお申し出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社に対する相談・苦情につきましては、営業担当者にお申し出ください。もしくは、下記窓口にご連絡のうえ、当該窓口にて苦情等の申し出である旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

株式会社グローバルリアルティ お問い合わせ先 
電話番号:03-5775-1520(受付時間は営業日の午前10時〜午後5時)

<<苦情解決の標準的な流れ>>
※下記の「苦情処理・紛争解決措置体制」の図もご参照ください。
 @お客様からの苦情申立て受付
 A苦情内容・事情の聞き取り、事実関係調査
 B苦情内容の分析・解決案の作成
 C解決案のご提示
 D具体的措置

当社における紛争解決措置について

当社は、「苦情処理及び紛争解決規程」を定め、お客様が苦情について納得のいく解決ができず、外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、弁護士会が行うあっせんを通じて、金融商品取引業務における紛争の解決を図ることができることとしております。当社との紛争を弁護士会が行うあっせんにより解決することを希望されるお客様は、弁護士会にお申し出ください。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは下記のとおりです。詳しくは同センターにご照会ください。
 @お客様からのあっせん申立書の提出
 Aあっせん申立書受理あっせん委員の選任
 Bお客様からのあっせん申立金の納入
 Cあっせん委員によるお客様、及び当社への事情聴取
 Dあっせん案の提示、受諾
同センターの連絡先については、下記のとおりです。

◆東京弁護士会紛争解決センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1−1−3
03-3581-0031 
受付日時 月〜金(祝祭日、年末年始を除く)9:30〜12:00、13:00〜15:00
http://www.toben.or.jp/news/dispute/center.html
◆ 第一東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1−1−3
03-3595-8588
受付時間  月〜金(祝祭日、年末年始を除く)10:00〜12:00、13:00〜16:00
http://www.ichiben.or.jp/consul/discussion/cyusai/index.html
◆第二東京弁護士会仲裁センター
〒100-0013東京都千代田区霞が関1−1−3
03-3581-2249
受付時間 月〜金(祝祭日、年末年始を除く)9:30〜12:00、13:00〜17:00
http://niben.jp/service/chusai.html

当社の苦情処理・紛争解決措置体制(PDFファイル)